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2023.05.23
消費者庁 経口補水液に「許可基準型」新設
「熱中症に適した」等の表示は個別評価型の許可を 経口補水液と清涼飲料水とを区分しないで同一棚に陳列して販売することは、健康増進法に違反するおそれがある―。 ・・・
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